大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2463 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負擔とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断事実の認定を非難するか、又は控

訴趣意書において主張せず、従つて原判決の判断を経ない事項について原判決を非

難するものであつて、上告の適法な理由とすることはできない。

弁護人中川真太郎の上告趣意について。

論旨は、原判決の憲法違反を主張するも原判決のいかなる点が憲法に違反するか

を具体的に主張するところがないのみならず、右はまた原審において主張されず、

従つて、原判決の判断を経ない事柄であるから、上告の適法な理由とすることはで

きない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、全裁判官一致の意

見を以て主文のとおり決定する。

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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